優遇措置A・Bとは何ですか?
エンジェル税制では、投資時点と、売却時点(売却損が発生した場合)のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
投資時点で受けることができる優遇措置にはAとBがあります。
優遇措置A(要件を満たした設立5年未満の企業への投資が対象)
・「対象企業への投資額ー2,000円」がその年の総所得金額から控除されます。
・控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と800万円のいずれか低い方です。
優遇措置B(要件を満たした設立10年未満の企業への投資が対象)
・投資を行った年の対象企業への投資額全額が、その年の他の株式譲渡益から控除されます。
・控除対象となる投資額の上限はありません。