新株予約権で投資した企業がM&Aを決定した場合、どうなりますか?
発行者が、株式の譲渡によりM&Aを決定した場合、あらかじめ締結した「イークラウド投資者間契約」に従い、投資者はM&Aの買い手に対し、新株予約権の行使により交付された株式を譲渡し、M&Aの買い手企業より一定の金銭を受け取ります。
ただし、次のような場合には、投資額の一部しか支払われず、また金銭が支払われないこともあり、結果的に投資額を上限とした損失が発生します。
(1)M&A先による発行者の買収額が不足する場合 ※
(2)発行者に M&A が生じた場合に、発行者を清算したものとみなして、分配を行う旨を定めた「みなし清算条項」が付された優先株式があり、当該優先株式に対して優先的に買収金額が分配され、分配額が不足する場合
※ 単に買収額が不足する場合だけでなく、発行者の状況により、さまざまな事象が想定されます
・発行者が消滅する合併などで支配権が移転する組織再編
・発行者が消滅する合併の場合以外で支配権が移転する組織再編
など