新規株式公開(IPO)が決まった場合、新株予約権者はどうなりますか?
イークラウド型新株予約権(以下、「本新株予約権」)において、IPO(新規株式公開)が決まった場合、発行者において上場申請決議後に契約に基づき本新株予約権が行使され、投資者は株式の交付(※)を受けます。株式公開後は、通常の上場株式同様、証券取引所で株式を売却することができます。
※本新株予約権の行使に際して投資者が支払う「行使価額(本新株予約権1個あたり1円)」は、投資者がお申込みの際に本新株予約権の発行価額と合せて支払っており、発行者の「資本預り金」などとして計上された金銭が充当されるため、一般的に存在する新株予約権の行使に伴う行使価額の改めての支払いは不要です。
※上場申請決議後、上場が中止または延期となった場合でも発行者の株主のまま発行者の株式を保有することになります。
また、IPOの際は、保有する株式の売却を一定期間行わない旨を、主幹事証券会社と株主の間で任意で確約する「任意ロックアップ」に関する承諾書の提出を求められる場合があります。その他、株式の交付タイミングのほか、必要な手続きは発行者からの連絡に従うことになります。