完全希釈化後株式数とは何ですか?
発行者の発行済普通株式の総数(但し、自己株式を除く。)をいいます。
但し、完全希釈化後株式数の算出上、普通株式以外の株式等(但し、本新株予約権及び転換価額の定めを除き本新株予約権と同一の条件を有する新株予約権を除く。また、J-KISS型新株予約権その他の完全希釈化後株式数の算出時点において目的たる株式数が計算できないものを除く。)についてはその時点で全て普通株式に転換され又は当該株式等に付された権利が行使され普通株式が発行されたものと仮定し、発行者において発行を決定し未だ未発行の新株予約権があるときは、当該新株予約権のすべてが行使され普通株式が発行されたものと仮定します。「株式等」とは、当会社の株式、新株予約権、新株予約権付社債及びその他当会社の株式を取得できる権利をいいます。