取得価格の調整(課税の繰り延べ)とは何ですか、プレシード・シード特例について教えてください。
※取得価格の調整(課税の繰り延べ)
投資の翌年に確定申告をしてエンジェル税制優遇措置を受けた場合、優遇額相当分が売却時の譲渡益計算時に投資金額から差し引かれることで、取得価格が調整されることです。
具体的な事例はこちら(東京都のHP)を参照
※プレシード・シード特例
プレシード・シード特例適用企業に投資した場合、「取得価格の調整(課税の繰り延べ)」は行われません。(年間20億円まで)
したがって、投資時の優遇額相当分が売却時の譲渡益計算時に投資金額から差し引かれることはありません。
具体的な事例はこちら(東京都のHP)を参照
※詳細につきましては、税理士等の専門家にご相談ください。
※株式譲渡益の発生年にスタートアップへ投資を行う必要がある点については、2025(令和7)年度改正において引き続き検討