「特定投資家」「一般投資家」とはなんですか?
金融商品取引法において創設された『特定投資家制度』では、投資家を特定投資家(いわゆるプロ)と一般投資家(いわゆるアマ)に区分し、それぞれに異なる行為規制が適用されることとなっております。
具体的には、その知識・経験・財産の状況等から金融取引に係る適切なリスク管理を行うことが可能と考えられる特定投資家のお客さまへは、契約締結前交付書面の交付義務等の行為規制の一部が適用除外となります。
なお、特定投資家のお客さまに対しても、損失補てん等の禁止等、市場の公正確保を目的とする行為規制に関しては、適用除外とはしないこととされています。